日本で運転するには|自分の免許と、もう1枚

出発前に読む

このサイトでは、旅の準備に役立つよう、公的機関やレンタカー会社などの案内をもとにした情報を提供しています(2026年9月時点。法律の解説ではありません)。決まりや条件は変わることがあります。出発前にかならず、記事の終わりにある公式の案内と、予約する会社で最新の内容を確かめてください。

日本でレンタカーを運転するなら、準備はシンプルです。

用意するのは、自分の国の免許と、もう1枚。

自分の国の免許だけでは、日本では運転できません。もう1枚を添えて、はじめて運転に使える書類になります。

そもそも車を借りるべきか迷っているなら、先に「電車とレンタカー、どちらがよい?」へ。

「もう1枚」は2タイプ

もう1枚は、次のどちらかです。

・国際運転免許証(International Driving Permit。IDPとも呼ばれます)

・日本語の翻訳文(自分の免許を日本語に訳した、決められた機関の書類)

どちらになるかは、自分で選ぶものではありません。

免許を出した国で決まります。

なお、国によっては、どちらのタイプも使えないことがあります。自分の国がそうかもしれないと思ったら、予約する前に、レンタカー会社に自分の免許で借りられるかを聞いておきます。

アメリカ・韓国などの人は、国際運転免許証

アメリカや韓国などの人は、国際運転免許証です。

日本で使えるのは、1949年のジュネーブ条約の様式で作られた、冊子の形のものです。

国によっては、1968年のウィーン条約の様式のものも出しています(たとえばタイ)。そちらでは日本で運転できないので、両方を出している国では、申し込むときに1949年の方を選びます。

取るのは、出発前に、自分の国で。

取り方と、受付で見られることは「国際運転免許証で日本を運転する」で紹介します。

台湾などの人は、日本語の翻訳文

台湾の人は、日本語の翻訳文です。

台湾で出る「國際駕照」は、日本では使えません。そのかわりに翻訳文を用意します。

運転するときは、免許の原本に翻訳文を添えて持ちます。

ドイツやフランスなど、ヨーロッパのいくつかの国の免許も、こちらのタイプです。

翻訳文は、台湾で出発前に取ることも、日本に着いてから取ることもできます。

取り方と、住所や期限で気をつけることは「翻訳文で日本を運転する」で紹介します。

自分はどちら? と思ったら

いちばん確かなのは、予約するレンタカー会社の案内です。

たとえばトヨタレンタカーのサイトには「Check Your Driving Eligibility in Japan」というページがあり、質問に答えていくと、自分が日本で運転できるかを確かめられます。

英語のほか、繁体中文と韓国語でも読めます。

なお、トヨタレンタカーは、日本の当局が様式を確認中だとする国の国際運転免許証を受け付けていません。

予約の前に一度、自分の場合を見ておくと、受付で聞かれることに先回りできます。

出発前に、家で見ておくこと

出発前に家でするのは、書類を開いて見ておくことだけです。

原本がそろっているか。もう1枚の中身(国際運転免許証なら予約する車の種類の印、翻訳文なら住所)が合っているか。そして空港に着いたら、係員のいる入国審査で入国スタンプをもらう。

どこを見ればいいかは、「国際運転免許証で日本を運転する」と「翻訳文で日本を運転する」に、自分の側の分だけ書いてあります。

家でここまで見ておけば、準備は大丈夫です。

受付で見せる3つ

自分の国の免許(原本)

もう1枚(国際運転免許証か、日本語の翻訳文)

パスポート

この3つがそろったら、次はどこを走るかです。

走り出す前の10分は「日本で運転する、最初の10分」で。

※運転に必要な書類や受付での確認のしかたは、国やレンタカー会社によって異なる場合があります。予約する会社の案内で、自分の場合を確認してください。